第1条 (名称)
 本会は、木工技術研究会と称し、庄内工業技術振興会における木工業に関連する事業者及び団体をもって組織する。

第2条 (事務局)
 本会の事務局は、庄内試験場内に置く。

第3条 (目的)
 本会は、庄内地区における木工業に関連する中小企業の技術向上に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究会の開催による技術的問題点の検討、技術交流、技術の紹介。
(2) 共同研究の実施。
(3) 講習会、見学会及び試作発表会等の開催。
(4) その他目的達成に必要と認められる事業。

第5条 (分科会)
 前条事業実施に当たり、専門技術に応じた分科会を設けることができる。

第6条 (役員)
 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 幹事 若干名

第7条 (役員の選出及び任期)
 前条の役員は総会で互選し、会の運営に当たる。役員の任期は2年とし再任を妨げない。

第8条 (会議)
 本会の会議は、総会及び幹事会とする。

第9条 (総会)
 総会は毎年1回会長が招集し、次の事項を協議する。

(1) 事業報告
(2) 事業計画
(3) 会則の改廃
(4) 役員の選出
(5) その他必要な事項

第10条 (幹事会)
 幹事会は、必要に応じ会長が招集し、会の運営に当たる。

第11条
 本会の経費は、補助金をもって充てる。ただし、幹事会の承認を得て、臨時に負担金を徴収することができる。

第12条
 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(附則)
 この会則は、昭和57年8月23日から実施する。
 この会則は、平成11年2月24日から実施する。
 この会則は、平成17年3月23日から実施する。
 この会則は、平成25年3月15日から実施する。
 この会則は、平成27年3月19日から実施する。