(名称)
第1条 本会は庄内工業技術振興会と称し、事務局を山形県工業技術センター庄内試験場内に置く。
(目的)
第2条 本会は庄内試験場に関連する企業(機械金属、木材工芸、化学・食品、電子等)の生産技術の改善、向上を期するため、庄内試験場の試験、研究、技術指導の運営に協力し、また施設機能の利用を推進し、併せて会員相互の親睦と情報交換を通じ、庄内地区工業技術の振興をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会はその目的達成のため、次の事業を行なう。
(1)庄内試験場の試験、研究及び技術指導の運営に関する建議、陳情ならびに協力
(2)技術向上のための講習会、研究会の開催
(3)庄内試験場の施設、機能利用の奨励
(4)会員相互の情報交換、または資料の収集及び提供
(5)会員相互及び庄内試験場とのコミュニケーションをはかり、親睦を深める。
(6)各号のほか、本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 庄内地域において工業を営む事業所、組合、団体で、本会の趣旨に賛同するものをもって会員とする。
(加入)
第5条 本会に加入しようとするときは、本会あての加入申込書を提出し、常任幹事会の承認により決定する。
(退会)
第6条 会員は次の事由による場合、常任幹事会の決定により退会する。
(1)退会申出書の提出があったとき
(2)本会の運営または信用を妨げる行為があったとき
(3)事業閉鎖または解散のとき
(届出)
第7条 会員は次の事項に変更があったとき、遅滞なく本会に届け出るものとする。
(1)商号または氏名
(2)事業所及び住所
(3)代表者氏名及び住所
(役員)
第8条本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 3名
(3)常任幹事 若干名
(4)幹事  若干名
(5)監事  2名
(役員の選任)
第9条 役員の選任は次のとおりとする。
(1)幹事は総会において互選とする。
(2)会長、副会長、常任幹事及び監事は、幹事会の互選とする。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
補欠のため選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、その業務を総轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、その職務を代行する。
3.幹事は会長の命に従い、会則ならびに総会の決議を遵守し、業務を遂行する。
4.常任幹事は本会の業務の遂行にあたる。
5.監事は本会の業務及び会計を監査する。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は学識経験のあるもののうちから幹事会にはかり、会長が委嘱する。
(会議)
第13条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は事業年度終了後に、臨時総会は必要に応じ常任幹事会にはかり、会長
これを招集し、議長となる。
第14条 幹事会は必要に応じ会長これを招集し、議長となる。
第15条 常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事、監事及び事務局で構成し、必要に応じ会長これを招集し、議長となる。
第16条 総会、幹事会及び常任幹事会は、それぞれ構成員(会員、幹事、常任幹事等)の2分の1以上の出席(委任状提出者も含む)をもって成立し、議事は、出席者の過半数の同意をもって議決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(研究会)
第17条 本会は必要に応じ研究会を置くことができる。
2.研究会は各業種専門分野における基礎知識の修得、新技術導入の研修、各企業における技術上の問題点の検討と改善の研究、先進地の視察等を行なう。
3.各研究会は会員企業有志の人をもって構成し、会則等は各研究会で決め、常任幹事会にはかる。
4.研究会長は、その事業の経過及び意見を振興会長に具申する。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局に事務局長及び書記若干名を置く。
3.事務局長は常任幹事の中から会長が委嘱する。事務局長は、会長の命をうけて業務を掌理する。
4.書記は事務局長が常任幹事会にはかって委嘱する。書記は事務局長の命を受けて事務の処理にあたる。
(会計)
第19条 本会の経費は会費、寄付金、補助金及び雑収入をもってこれにあてる。
2.会費の額及び徴収方法は総会において決定する。
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
この会則は昭和54年9月18日から実施する。
この会則は一部改正し、昭和57年4月1日から実施する。
この会則は一部改正し、平成2年4月1日から実施する。
この会則は一部改正し、平成24年5月28日から実施する。